在留資格:特定技能1号

概要

特定技能1号とは?

「特定技能1号」とは、日本における人手不足が深刻な産業分野で、一定の知識や技能を持つ外国人が働くことを可能にする在留資格です。2019年4月に創設され、従来の技能実習制度を補完しつつ、即戦力としての就労を目的としています。対象分野は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食のほか、2022年に追加された自動車運送業と鉄道分野を含めた計16業種に広がっています。

この資格を取得するには、業種ごとに定められた技能試験と、日本語能力を確認する試験に合格する必要があります。日本語能力は、日常生活に困らない程度が求められ、日本語能力試験(JLPT)N4程度、または同等の水準とされています。さらに、技能実習を修了した外国人は、試験を免除されて特定技能1号へ移行できる場合があります。これにより、すでに日本で一定の経験を積んだ人材が円滑に労働市場に参加できる仕組みが整えられています。

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年と定められており、原則として家族の帯同は認められていません。そのため、永住を前提とした資格ではなく、人手不足を一時的に補う性格を持っています。ただし、さらに高度な技術や経験が求められる「特定技能2号」に移行できれば、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も可能になります。特定技能1号は、日本経済を支える重要な労働力として位置づけられ、国際的な人材の受け入れ拡大に大きく貢献している制度です。

在留期間

1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

その他
「特定技能」においては、日本と各国の二国間取り決めにおいて、通常の「在留資格認定交付申請」とは別に必要となる書類/手続があり、国によって異なります。

ー主な国々における書類/手続ー

在留資格認定証明書交付申請時に、登録証明書が必要になります。
査証申請時に、移住労働者証(E-PMI)が必要になります。
出国時に、海外労働許可証が必要になります。
出国時に、海外雇用許可証(OEC)が必要になります。また、予め受入機関による駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)での登録が必要です。
出国時に、海外労働身分証明カード(OWIC)が必要になります。
出国時に、海外労働・出国許可証が必要になります。また、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書等をMOLに提出し取得する必要があります。別途、入国後15日以内に受入機関又は本人が駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出しなければなりません。
在留資格認定証明書交付申請時に、推薦者表(特定技能外国人表)が必要になります。
在留外国人数の傾向
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