在留資格「特定活動」とは、出入国管理及び難民認定法に定められた在留資格の一つで、法律で明確に規定された活動区分に当てはまらないものの、法務大臣が特に指定する活動を行うために認められる資格です。例えば、ワーキングホリデーで来日する人や、インターンシップを行う学生、または大学卒業後に就職活動を継続する留学生など、多岐にわたるケースで利用されています。つまり、既存の在留資格の枠組みに収まらない柔軟な活動を可能にする制度といえます。特定活動の範囲は非常に広く、個別に法務大臣が指定するため、許可される内容は人によって異なります。例えば、医療滞在や企業内の特定プロジェクトに従事する活動、さらには高度専門職に移行する前の準備活動なども対象となります。また、最近では外国人留学生が日本企業への就職活動を続けるために一定期間滞在できるようにする制度も整えられています。これにより、多様な人材が日本社会に参画する道が広がっています。ただし、特定活動の許可を受けるためには、事前に活動内容を詳細に申請し、個別の審査を受ける必要があります。そのため、在留資格「特定活動」は非常に柔軟性が高い一方で、活動範囲や在留期間はケースごとに異なり、必ずしも自由に活動できるわけではありません。法務大臣が定める条件を守りながら、その範囲内で滞在することが求められます。このように「特定活動」は、日本の在留資格制度の中で、特殊かつ補完的な役割を果たしているのです。
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)