よくあるご質問

外国人雇用(特定技能)について(雇用主様向け)

採用前

[要件確認]応募者が特定技能の受入れ対象かをどう確認しますか?

分野別試験合格や技能実習2号修了等の要件、年齢・在留歴・素行等を運用要領で確認します。証明書類の写しを取得・保管してください。特定技能ガイドブックP.3

[業務範囲]自社の業務が特定技能の対象業務に当たるか不安です。

分野告示で定める対象業務かを確認し、職務記述書に落とし込みます。必要に応じて行政書士等に確認しましょう。特定技能ガイドブックP.5

[雇用契約]雇用契約書はどの様式で作ればよいですか?

入管参考様式(雇用契約書・雇用条件書)または労働条件通知書の官公庁様式を用い、労働条件を明示します。(法的義務)LINK

[賃金水準]賃金は日本人と同等以上が必要ですか?

本人と同等以上かつ最低賃金の遵守が必要です。手当の内訳と控除を明確化し、労働条件通知書で明示します。(法的義務)LINK

[支援体制]自社支援と登録支援機関の委託、どちらが良い?

運用要領の義務的支援を自社実施か登録支援機関委託か選択。委託する場合は支援計画書に”全部委託/一部委託”を明示します。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能ガイドブックP.17

[支援計画]支援計画書はどこからダウンロードできますか?

出入国在留管理庁の『1号特定技能外国人支援計画書』参考様式(Excel)と記載例を使用します。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)LINK

[費用負担]渡日前の費用は本人負担にできますか?

本人の意思に基づく合理的な範囲の費用負担は認められていますが、契約で明確に定め、相当な金額に限ります。「1号特定技能外国人支援計画書」で説明と同意を記録する必要があります。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能制度に関するQ&A(Q81)

[募集広告]求人票に最低限入れるべき事項は?

職務、賃金、就業場所、就業時間、休憩・休日、契約期間、試用期間、社会保険等。労働条件通知書と整合を取ります。(法的義務)

[日本語]日本語条件の伝え方は?

募集時に「日本語能力試験 N4 合格以上」など明記すべきですが、その後の雇用契約、支援計画、入国前/入国後の日本語支援体制などがそれに見合った内容であることが望まれます。雇用後に日本語支援がある旨を求人に入れておくと、応募者側の安心感も増します。(登録支援機関に委託可能)

[ハラスメント]採用前に周知すべきハラスメント防止は?

就業規則・相談窓口・研修実施方針を準備し、入国前オリエンテーションで説明しましょう。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)生活・就労ガイドブック P.17

[住宅確保]住居は会社が用意すべきですか?

会社が必ず、住居を自ら借り上げて完全に“用意しなければならない”わけではありませんが、 住居を確保する支援を行う義務があり、その支援には、物件探し・契約補助・保証人支援などが含まれます。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能制度に関するQ&A(Q89,90,91)

[社内体制]支援責任者・担当者の選任は必要ですか?

必要です。氏名・連絡先を支援計画書に記載し、外国人に周知します。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能外国人の受入れに関する運用要領 P.88

[安全衛生]安全教育は必要ですか?

労働安全衛生法に基づく雇入時教育を実施。日本語理解に配慮し記録を残します。(法的義務)外国人労働者の安全衛生管理

[受入れ数管理]受入れ人数の上限はありますか?

多くの分野については、 企業・事業所ごとの明確な人数上限は設けられていませんが、建設・介護という2分野では、毎事業所で日本人等の常勤職員数を基準とした「特定技能外国人受入れ数」の上限があります。特定技能制度に関するQ&A(Q33)

[採用詐欺対策]海外ブローカー対策としてどんなことに留意すべきですか?

雇用主は、 厚生労働省の「特定技能外国人材の受入れに関する留意点」などを参照し、海外ブローカーに労働者紹介を委託する際には、無許可のあっせん・求職者への手数料徴収・違約金設定をさせないよう契約上明記・監査する必要があります。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能外国人材の受入れに関する留意点 P.22

採用内定〜在留手続

[事前ガイダンス]事前ガイダンスは何をどの言語で、いつ実施すべきですか?

特定技能の事前ガイダンスは、入国前に本人が理解できる言語で、労働条件・職務内容・報酬・支援内容などを説明することが義務付けられています。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能制度に関するQ&A(Q84,85)

[手続様式]在留手続に必要な申請・届出様式を教えてください。

出入国在留管理庁の『特定技能関係の申請・届出様式一覧』から最新様式を入手し使用します。(法的義務)特定技能関係の申請・届出様式一覧

[COE]これから日本に来る外国人に必要な在留申請手続きは何ですか?

特定技能で来日する外国人は、入国前に「在留資格認定証明書交付申請」を受入機関が行い、交付後に本人が在外公館でビザを申請します。入国後は在留カードを受け取り、必要に応じて在留期間更新や所属機関変更などの申請を行います。(法的義務)出入国在留管理庁「特定技能制度」公式ページ

[在留変更]既に日本にいる外国人に必要な在留申請手続きは何ですか?

すでに日本にいる外国人が特定技能で働くには、「在留資格変更許可申請」を行い、認定試験合格や雇用契約書などの書類を提出します。就労開始後は更新や所属機関変更の際に追加申請が必要です。(法的義務)出入国在留管理庁「特定技能制度」公式ページ

[雇用契約明示]労働条件通知書の交付は必須ですか?

特定技能外国人を雇用する際、雇用契約締結時に「労働条件通知書(雇用条件書)」の交付は必須です。労働基準法第15条に基づき、賃金、労働時間、休暇などの条件を明示する必要があります。(法的義務)一般労働者用モデル労働条件通知書

[社会保険]社会保険の資格取得手続はどのようにすればよいですか?

特定技能外国人を雇用した場合、事業所は入社日から5日以内に健康保険・厚生年金保険の資格取得届を年金事務所へ提出し、雇用保険もハローワークで手続します。(法的義務)就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き

[雇用保険]雇用保険の資格取得届は必要ですか?

特定技能外国人を雇用する場合、雇用開始日から10日以内に「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出する必要があります。(法的義務)雇用保険被保険者資格取得届

[給与口座]外国人の銀行口座開設はどのように支援すればよいですか?

特定技能外国人が給与を受け取るために銀行口座を開設できるよう、支援責任者は金融機関への同行、書類記入補助、通訳支援を行います。(登録支援機関に委託可能)生活・就労ガイドブック P.147

[住宅手配]住宅手配についてはどのように支援したらよいですか?

特定技能外国人が円滑に入居できるよう、受入機関は住宅を確保するか契約を支援します。必要に応じて通訳・保証人の手配も行います。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン

[渡航手配]航空券手配は義務ですか?

特定技能制度では、航空券の手配自体は義務ではありませんが、来日前の渡航支援として本人が安全に来日できるよう必要な案内や調整を行うことが求められます。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[健康診断]入社前健診は必要ですか?

特定技能制度では法的に入社前健診の義務はありませんが、労働安全衛生法に基づき、常用労働者として雇用する場合は雇入時健康診断の実施が必要です。在留申請時求められる健康診断書は「特定技能外国人として就労可能な健康状態を確認するため」の書類であり、法令上の“健診義務”とは別の行政運用上の要件です。(法的義務)労働安全衛生法に基づく健康診断の概要

[多言語資料]生活情報として何を渡せばよいですか?

特定技能受入れでは、外国人が自立して生活できるよう、地域の病院・市役所・買物・交通・銀行・相談窓口などの生活情報を、本人が理解できる言語でまとめて提供します。(登録支援機関に委託可能)生活オリエンテーション動画

[苦情窓口]苦情・相談窓口はどのように設置すればよいですか?

外国人が不安なく相談できるよう、上司と独立した相談窓口を設置し、母語対応や通訳体制を整え、相談しても不利益が生じないことを事前に明示します。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[連絡体制]緊急連絡体制はどのように整備すればよいですか?

特定技能外国人が事故や病気の際にすぐ連絡できるよう、24時間連絡可能な担当者を定め、母語対応や通訳体制を整えた緊急連絡網を事前に書面で本人へ周知します。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[就業規則]就業規則を定め、遵守の誓約を求めることは必要ですか?

特定技能外国人かどうかに関わらず、従業員数10人以上は就業規則の作成・届出が必要です。

[教育計画]日本語学習計画は必要ですか?

特定技能は即戦力性が前提であり、OJTや日本語学習は義務ではありません。ただし、定着や業務理解のために、職場内での段階的指導計画や日本語学習支援を行うことが望ましいとされています。(登録支援機関に委託可能)「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容・方法の充実

[個人情報]個人情報の利用にあたっての本人同意書を外国人から取得しておくべきですか?

特定技能制度に特有の義務ではありませんが、外国人の個人情報は個人情報保護法により適正に取得・利用する必要があるため、利用目的を明示したうえで本人の同意書を事前に取得しておくことが望ましいです。LINK

[外部委託]在留手続を外部に委託できますか?

はい、在留手続は行政書士(申請取次者)などに外部委託できます。ただし雇用契約内容の説明や労働条件の適正確保など、受入機関自身が責任を負う部分は委託できません。

[電子届出]入管の電子届出システムを使うメリットは何ですか?

在留資格「特定技能」を有する外国人の方を受け入れている特定技能所属機関又は登録支援機関が行う全ての届出を行うことができ、とても便利です。利用するには事前登録が必要です。LINK

[在留カード]在留カードを取得するのはいつですか?

特定技能で入国する場合、成田・羽田・中部・関西など一部空港では入国時に在留カードを交付します。その他の空港では入国後、住民登録後に郵送されます。国内で在留資格変更をした場合は、許可後に窓口受領または郵送のいずれかを選択できます。

入国前支援

[出入国案内]空港での入国手続の流れを説明してください。

上陸審査でパスポート・査証・在留資格認定証明書を提示します。交付対象空港なら在留カードを受取後、14日以内に住民登録を行い、住所記載後に就労開始します。LINK

[住居]入居前に家具家電は準備すべきですか?

家具家電の提供は義務ではなく任意です。ただし入居直後に生活可能な環境を整える配慮が望まれ、冷蔵庫・洗濯機・照明・寝具・カーテン等を準備する例が多いとされています。(登録支援機関に委託可能)

[通信]携帯電話・SIMの手配支援は必要ですか?

携帯電話やSIM契約そのものは義務ではありませんが、生活上必要な連絡手段の確保を支援することが望まれ、店舗同行や契約サポートなどの支援例が多いです。(登録支援機関に委託可能)

[金銭]前払い・立替の管理方法はどうすればよいですか?

前払い・立替費用は、金額・目的・返済方法を明確にし、本人の書面同意を得たうえで台帳等に記録して管理します。給与から控除する場合は、労使協定または本人同意が必要で、控除額が生活を圧迫しないよう配慮します。返済は無理のない分割とし、不透明な「天引き」や高額負担は禁じられています。説明は本人が理解できる言語で行い、記録を保管することが重要です。(法的義務)

[地域情報]地域の生活情報は何を渡せばよいですか?

地域の病院、役所、交通、買い物、ゴミ出しルール、緊急連絡先など、日常生活に必要な情報を地図付きでまとめ、やさしい日本語または母国語で渡します。(登録支援機関に委託可能)

[オリエン資料]生活オリエンテーションはどのように行えばよいですか?

生活オリエンテーションは入社後速やかに実施します。労働条件、病院、行政手続、交通、ゴミ出し、防災などを説明し、理解確認を行い記録を残します。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)LINK

[通訳手配]通訳は必須ですか?

通訳そのものは必須ではありませんが、本人が内容を理解できる言語で説明する義務があります。必要に応じて通訳者・やさしい日本語・翻訳ツール等で支援します。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[交通]空港送迎は必須ですか?

空港から住居までの送迎は支援計画上の必須支援です。所属機関が行うか、登録支援機関に委託して実施できます。公共交通利用時も案内と同行が必要です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[勤務初日]初日のスケジュール例を教えてください。

初日は「安心して働き始められること」が目的です。出社後に挨拶と会社紹介、労働条件・勤務ルール・給与控除の説明、安全衛生教育・災害時避難方法の案内を行います。昼休憩後、制服配布や職場見学、簡単な作業体験や先輩紹介を行い、最後に質問時間とフォロー面談を設けます。内容はやさしい日本語や母語サポートを活用すると理解が深まります。(法的義務)

[金銭授受]特定技能外国人から保証金や違約金を徴収しても問題ないですか?

特定技能制度では、外国人労働者からの保証金の徴収や、労働契約不履行に係る違約金を定める契約、不当に高額な金銭を貸し付けることは法律で禁止されています。これは、外国人労働者が不利な条件で縛られることを防ぎ、適切な労働環境を確保するためです。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[家族帯同]家族帯同は可能ですか?

特定技能1号では家族を日本に呼ぶことはできません。仕事に慣れ、技能が上がり特定技能2号になると、家族と日本で生活できる可能性があります。

[労働時間]シフト制の説明はどのようにすべきですか?

シフト制は、勤務時間・休憩・休日が日ごとに異なる働き方であることを、特定技能外国人が理解できる言語で事前に明確に説明します。週の所定労働時間、深夜・早朝勤務の可能性、シフト確定の時期(例:1~2週間前通知)、変更時の連絡方法や手当の有無も具体的に示します。可能であれば、実際のシフト例を提示し、質問の時間を設けることで誤解や不安を防ぎます。(法的義務)

[休暇]有給休暇についてどのように説明すればよいですか?

有給休暇は外国人も日本人と同様に付与され、取得は労働者の権利です。付与日数、取得方法、申請手続を入社時に説明し、取得を妨げることはできません。(法的義務)外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集 p.35

[福利厚生]社宅や社食の取扱いをどのようにすべきかアドバイスをください?

社宅や社食の費用は実費相当で明確にし、給与から控除する場合は同意書を取り、控除額を不当に高額にしないことが必要です。生活費負担が過度とならないよう説明と記録を行います。(法的義務)

[教育]防災・防犯教育は必要ですか?

災害時の避難場所や警察・消防への連絡方法などを母語ややさしい日本語で説明し、地域の防災情報も共有することが必要です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)生活・就労ガイドブック P.101

入国・入社初日

[住民登録]住民登録は誰が同行しますか?

住民登録(転入届)は、原則として受入れ企業または登録支援機関が同行します。特定技能では「生活オリエンテーション」や「公的手続き支援」が義務であり、市区町村窓口での書類記入・住所確認・マイナンバー通知受取などをサポートします。同行者は日本語説明ができ、本人が不安なく手続きを完了できる体制を整えることが重要です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[在留カード]在留カードが偽造でないことをどのように確認できますか?

在留カードは「在留カード等番号失効情報照会システム」(出入国在留管理庁)で番号と生年月日を入力し、有効性を確認できます。また、ICチップ対応カードリーダーで券面情報と電子情報が一致するかを確認する方法も有効です。さらに、字体・ホログラム・触感などの偽造防止加工を目視で確認します。(法的義務)在留カードの偽造について(雇用者が気を付けるべきこと)

[年金健康保険]社会保険の資格取得届の提出に期限はありますか?

社会保険(健康保険・厚生年金)は、採用日(雇用契約開始日)から5日以内に「資格取得届」を年金事務所へ提出する必要があります。遅れると遡及手続きや指導の対象となるため、入社日が決まり次第、速やかに準備します。(法的義務)就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き

[雇用保険]雇用保険資格取得届の提出に期限はありますか?

雇用保険の「資格取得届」は、被保険者となった日(入社日)から10日以内に事業所管轄のハローワークへ提出します。特定技能外国人も他の労働者と同様に適用対象で、遅延すると指導や手続きの手間が発生するため、入社手続きと同時に準備することが重要です。外国人雇用状況の届出も兼ねられます。(法的義務)雇用保険被保険者資格取得届

[労基法]労働条件に変更がある場合,労働条件の再明示は口頭でもよいですか?

特定技能では、労働条件に変更がある場合は必ず再明示(書面交付)が必要です。雇用契約の内容(賃金、勤務時間、職務内容、勤務地など)が変更された時は、労働基準法に基づき、新しい労働条件通知書を本人に交付し、説明します。また、変更内容に応じて「特定技能雇用契約書」や「支援計画」も修正が必要になります。(法的義務)一般労働者用モデル労働条件通知書

[安全衛生]安全衛生の就業前教育の記録方法はどうすべきですか?

安全衛生教育は、実施日時・場所・内容・講師名・受講者名を「教育実施記録」として書面またはデジタルで保存します。受講者の署名または押印をもらい、教育資料(配布物・スライド)も保管します。労働安全衛生法に基づき、離職後も一定期間保存し、監査や指導に備えます。(法的義務)

[銀行・通信]銀行口座と携帯の契約支援は義務ですか?

特定技能では、銀行口座の開設支援と携帯電話契約の支援は義務です。登録支援機関または受入れ企業は、本人が日本で生活できるよう、手続きに同行し、必要な説明を本人が理解できる言語で行います。ただし、契約の最終的な判断は本人が行う点に注意します。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能外国人受入れに関する運用要領 P.90

[生活オリエン]生活オリエンテーション確認書の提出は義務ですか?

生活オリエンテーション自体は 義務 ですが、「生活オリエンテーション確認書」の提出そのものは義務ではありません。しかし、出入国在留管理庁への審査や指導に備えて、実施日時・内容・使用言語・説明者・本人の理解状況を記録し、本人署名付きで保管することが求められます。支援計画に基づく実施証明として、監査対応上は作成・保存が実務上必須です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)生活オリエンテーションの確認書

[相談窓口]通報・相談窓口の周知方法は?

特定技能制度では、外国人がトラブル時に安全に相談できるよう、通報・相談窓口の周知が必要です。具体的には、母語対応可能な入管庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」や労基署、地方自治体の相談窓口の連絡先を、就業規則・生活オリエンテーション資料・寮内掲示・LINEグループなどで共有します。支援計画に基づき、本人が理解できる言語で説明することが重要です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[通勤]通勤経路・交通費の説明は?

特定技能制度では、入社時に通勤経路と交通費の取扱いを本人が理解できる言語で説明します。具体的には、自宅から職場までの推奨ルート、公共交通機関の利用方法、定期券購入や交通費支給の条件、上限額、精算方法、遅延時の対応などを示します。地図や写真、実地同行も効果的です。

[就業規則]外国人にもわかりやすい就業規則の作り方を教えてください。

就業規則は日本語で作成して問題ありませんが、外国人が内容を理解できるよう、平易な言葉や図解、母国語補足資料を用いて説明することが望まれます。(法的義務)モデル就業規則について

[税]税金や社会保険についてどのように説明すればよいですか

給与から税金と社会保険料が毎月少し引かれます。これは日本で働く人みんな同じです。健康保険は病院の費用が安くなり、年金は将来や帰国後にお金が戻る制度です。給与明細を一緒に見ながら「これは病気のときのため」「これは将来のため」と短く説明するとわかりやすいです。(法的義務)外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集 p.19

[防災]災害時の避難先についてどのように案内すべきですか?

雇用主は、特定技能外国人に対し、災害時の避難先を「入国時のオリエンテーション」や「定期的な防災訓練」を通じて、明確かつ分かりやすい方法で伝える必要があります。具体的には、地図や多言語の資料を用いて、最寄りの指定緊急避難場所、避難経路、連絡方法を周知徹底することが求められます。支援計画にも盛り込むべき重要事項です。 (登録支援機関に委託可能)

就労開始〜日常運用

[勤怠]働く時間と休み時間、遅刻、早退についてどのように説明すべきですか?

始業・終業時刻、休憩時間、遅刻や早退のときの連絡方法を、勤務表や例を見せて具体的に説明し、必ず事前連絡が必要であることをはっきり伝えます。(法的義務)外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集 p.28

[面談]定期面談の頻度・記録はどのようにすべきですか?

特定技能では3か月に1回以上面談し、生活・勤務状況を確認します。内容や課題、対応を記録し保管し、必要に応じて入管へ提示できるようにします。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)定期面談報告書

[日本語学習]就労期間中の日本語学習はどのように支援すべきですか?

日本語学習の時間や教材を案内し、地域教室やオンライン学習も紹介します。業務で使う言葉は職場で丁寧に教えます。(登録支援機関に委託可能)やさしい日本語の研修のための手引

[私生活支援]役所・病院の同行支援は義務ですか?

役所での転入手続きや社会保険、病院受診の初回同行は支援計画上の義務です。所属機関が行うか、登録支援機関へ委託して実施できます。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[苦情対応]いじめ・差別の訴えがあった場合どうすればよいですか?

いじめ・差別の訴えがあった場合は、まず当事者から状況を丁寧に聞き取り、事実関係を確認します。その上で、関係部署と連携し、配置転換や指導など必要な職場環境の改善措置を講じます。相談内容や対応経過は記録し、本人には安心して相談できる窓口があることを説明します。必要に応じて自治体や法テラス、多言語相談窓口へつなぐことも重要です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)外国人生活支援ポータルサイト 抜粋

[住居]転居時の手続支援としてどのようなことをすべきですか?

特定技能では、転居が必要な場合、雇用主は住まい探しの助言、賃貸契約時の注意点の説明、転入・転出届や水道・電気などライフラインの手続き方法の案内を支援します。また、言語面で不安がある場合は役所や不動産会社への同行も行います。手続きの流れや必要書類を事前に整理し、外国人本人が自分で続けられるようサポートすることが重要です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)外国人生活支援ポータルサイト 抜粋

[休職/欠勤]病欠が続く場合、どのように対応すべきですか?

病欠が続く場合は、まず体調や治療状況を本人から丁寧に確認し、必要に応じて病院受診を促します。職場の就業規則に基づき有給休暇の取得や欠勤の扱いを説明し、誤解が生じないよう通訳支援も行います。長期化が見込まれる場合は、勤務内容やシフトの調整、復職の目安を話し合い、記録を残します。また、無断欠勤にしないよう連絡手段を明確にし、心身の不調が背景にある際は自治体や多言語相談窓口につなぐことも重要です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[災害・事故]労災発生時、どのように対応すべきですか?

労災が発生した場合は、まず負傷者の救護と医療機関受診を優先します。その後、事実関係を確認し、労災保険の「労災申請手続」を行います。休業が必要な場合は休業補償給付の説明も行い、本人が不利益とならないよう説明は平易な日本語または本人が理解できる言語で行います。発生状況や再発防止策について記録し、職場の安全教育と改善につなげることが重要です。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)外国人労働者が業務に起因して病気や怪我をした場合の対応は?

[転籍]特定産業分野内での転籍は可能ですか?

可能です。但し、特定技能制度においては、在留資格や特定産業分野が同じでも、受け入れ先が変われば在留資格変更許可申請が必要となります。(法的義務)

[出向・派遣]派遣就労は可能ですか?

特定技能制度では、原則として雇用主による直接雇用が求められており、派遣就労は認められていません。ただし、例外として「農業」分野と「漁業」分野の2分野に限り、事業の特性(季節性や天候による業務量の変動など)から、一定の要件を満たした上で派遣形態での受け入れが可能です。(法的義務)LINK

[給与控除]寮費等を給与から天引きすることは可能ですか?

特定技能制度では、寮費・水道光熱費等を給与から控除することは可能ですが、実費相当であり、労使双方が書面で同意していることが条件です。過大な控除や相場を超える金額設定は不当控除となり、最低賃金割れに注意が必要です。賃金控除に関する協定(労基法24条)を労使で締結し、本人にも母語等で説明します。(法的義務)

[教育]安全教育の多言語化は?

特定技能制度において、雇用主には労働安全衛生法に基づき、外国人労働者に対する安全衛生教育の実施が義務付けられています。 教育の際には、日本語能力が十分でない外国人労働者の理解を促進するため、母国語等を用いる、視聴覚教材を活用するなど、分かりやすい方法で実施するよう強く推奨されています。これは、厚生労働省の指針や第14次労働災害防止計画にも明記されており、外国人労働者の労働災害を防止するための重要な配慮義務です。多言語化自体が個別の義務というよりは、「確実に理解させる」ための義務履行上の必須の配慮事項となります。違反した場合、安全配慮義務違反とみなされる可能性があります。(法的義務)外国人労働者の安全衛生管理

[連絡]夜間・休日の連絡ルールは?

夜間・休日に不要な呼び出しや過度な連絡は避けることが原則です。緊急時のみ対応が必要な連絡範囲(災害・事故・急病等)を明確にし、平常時は業務時間内での連絡を基本とするルールを就業規則や生活オリエンテーションで説明します。チャットグループ利用時も既読・即返信を強制しないなど、プライベート時間を尊重する運用が求められます。

[年末調整]年末調整は外国人も対象ですか?

外国人も給与所得者であれば年末調整の対象です。扶養や非居住者判定により必要書類が変わるため、在留状況や家族の居住地を確認して説明します。(法的義務)外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集 p.23

[公的支援]FRESCとは何か、又その活用方法について教えてください。

FRESC(外国人在留支援センター)は、法務省・入管庁など複数機関が連携し、外国人と受入れ企業をワンストップで支援する公的窓口です。在留資格、労働相談、生活支援、トラブル相談、行政手続き案内を多言語で無料提供しています。特定技能所属機関は、生活オリエンテーションでFRESC相談先を母語で周知し、問題発生時の第三者相談先として活用すると適切です。外国人在留支援センターFRESC

[慶弔]慶弔・宗教配慮は必要ですか?

特定技能制度では、外国人労働者の文化・宗教・慶弔に関する配慮は「努力義務」として求められます。具体的には、葬儀や結婚など家族行事での休暇取得、礼拝時間や食事制限(ハラール等)への理解、宗教的祭日の相談などです。ただし、業務に支障がない範囲で、就業規則や勤務調整のルールに沿って柔軟に対応することが重要です。差別的取扱いとならないよう、全従業員に周知し公平な運用を行います。

[機密]SNS投稿等の情報管理はどうすべきですか?

特定技能制度では、SNS投稿等の情報管理は雇用主が一方的に禁止するのではなく、個人の表現の自由に配慮しつつ、業務上の守秘義務やプライバシー保護を明確に説明することが重要です。撮影禁止区域・顧客情報・内部資料の取り扱い、同僚の写真掲載時の同意取得などを就業規則と生活オリエンテーションで多言語で周知します。トラブル時は懲戒ではなくまず教育・相談対応を基本とします。

[評価・昇給]評価面談で注意点は?

通訳や資料の平易化で理解を確保。

[労働時間上限]36協定の範囲を超える残業は?

特定技能制度でも、36協定で定めた時間外労働の上限を超える残業は認められません。上限を超える場合は、特別条項付き36協定の締結と届出が必要ですが、あくまで一時的・臨時的な理由に限られ、常態化は違法です。超過残業は、在留継続審査における労働基準法違反評価にもつながるため、勤務実績の記録管理と業務量調整が重要です。(法的義務)

[定期届出]義務づけられている定期届出にはどんなものがありますか?

主に以下のものが含まれます。なお、この届出は年1回の提出に変更されています(2025年4月より前は四半期ごとでした)。

  • 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出: 特定技能外国人の受け入れ状況や、行っている支援の内容を報告する書類です。
  • 賃金台帳の写し: 特定技能外国人本人と、比較対象となる日本人の賃金台帳の写し。
  • 支援実施記録: 登録支援機関に支援を委託している場合は不要ですが、自社支援の場合は定期面談記録(外国人用・監督者用)や相談記録などが必要です。
これらをまとめて、対象期間(毎年4月1日~翌年3月31日)の翌年度の4月1日~5月31日までに提出します。 (法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)

在留期間更新・各種変更

[更新]在留期間更新の必要書類は?

特定技能制度における在留期間更新の必要書類は多岐にわたります。主に外国人本人に関する書類と、受け入れ機関(特定技能所属機関)に関する書類に大別されます。

外国人本人の書類としては、在留期間更新許可申請書(所定の様式)のほか、縦4cm×横3cmの写真、パスポートと在留カードの提示が基本です。加えて、住民税の課税証明書と納税証明書など、所得や納税状況を証明する書類が必要となります。

受け入れ機関側の書類はさらに多く、特定技能所属機関概要書、登記事項証明書(法人の場合)、役員の住民票の写しや誓約書、雇用契約書の写しや雇用条件書、直近の決算書や法定調書合計表の写しなどが求められます。また、社会保険料の納入状況を証明する資料や、賃金の支払い状況を証明する書類など、適切な雇用管理を行っていることを示すための様々な資料が必要不可欠です。これらの書類は出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の様式を確認し、不備なく準備することが重要です。 (法的義務)特定技能外国人の在留期間更新許可申請に係る提出書類一覧・確認表

[報告]支援計画の変更時は届出が必要ですか?

支援計画の変更内容によって届出の要否が異なります。

  • 原則、届出が必要:支援内容や実施方法、登録支援機関の変更など、計画の根幹に関わる重要な変更は「支援計画変更に係る届出」として随時届出が必要です。
  • 軽微な変更は不要:面談担当者の変更や、当初の予定から就労開始日が遅れたが雇用契約期間自体は短くならない場合など、一部の軽微な変更は届出が不要な場合があります。
重要な変更があった場合は、変更が生じた日から14日以内に管轄の出入国在留管理官署へ届出が必要です。届出を怠ると罰則(過料)の対象となるため注意が必要です(法的義務)(登録支援機関に委託可能)特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)

[雇用契約変更]賃金や就業場所の変更時も届出が必要ですか?

はい、原則として届出が必要です。

  • 就業場所の変更: 就業場所(事業所や派遣先)が変わる場合は、変更事項が発生した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」を提出する必要があります。
  • 賃金の変更:基本賃金の増額など、外国人にとって有利な内容に変更となる場合は、届出が不要となりました。基本賃金の減額や諸手当の廃止など、外国人にとって不利益となる内容に変更があった場合は、従前どおり届出が必要です。

届出を怠ると指導や罰則の対象となる場合があるため、適切な手続きが重要です。 (法的義務)特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)

[退職]退職・解雇時の届出は?

随時届出として速やかに提出。離職者の生活・帰国支援も検討。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)

[住所変更]住所変更の届出支援は必要?

住民票の異動や在留カード裏書の案内を実施。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)LINK

[担当者変更]支援責任者の変更時は?

変更届を提出し、外国人本人へ周知。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)LINK

[扶養]扶養家族の在留手続きは?

要件確認の上で在留資格の申請を案内(専門家活用可)。LINK

[転籍希望]本人の転籍希望への対応は?

転籍要件・手続・期日を説明し、関係届出を行います。(法的義務)(登録支援機関に委託可能)LINK

[資格外活動]副業は可能?

原則不可。資格外活動許可の可否を確認し、就業範囲を管理。(法的義務)LINK

[在留管理]パスポート更新時の対応は?

写しの差替え等を行い、期限管理を更新。(法的義務)LINK

離職・帰国準備

[最終清算]退職時の清算項目は?

最終給与、未払残業、未消化年休、立替金、敷金精算などを精査し説明。(法的義務)

[証明書]退職証明書・在職証明書は?

本人請求に応じ発行。雇用保険離職票の手続も案内。(法的義務)LINK

[社保]資格喪失の手続きは?

健康保険・厚生年金の資格喪失届を提出。(法的義務)LINK

[住居]社宅退去の手順は?

原状回復や光熱費精算のルールを事前周知。

[税]年の中途退職時の税務は?

年末調整の有無、源泉徴収票の交付、非居住者化後の課税を説明。(法的義務)