在留資格変更許可申請

変更が必要な場合

外国人に付与される在留資格は常に1つです。

就労系・非就労系の在留資格においては、与えられた在留資格に定められた活動しか行えないため、転職、就職など様々なタイミングで在留資格を変更しなければなりません。

また身分系の在留資格において。身分に変更があった時、例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が日本人と離婚した場合も在留資格を変更する必要があります。

申請から許可まで(従来の手続)

Flow: From application to permit (conventional procedures)

以下に、在留資格変更許可申請の手続きを説明します。



①在留資格変更許可申請

申請人(外国人本人)は、申請書、顔写真及び必要書類を揃えて、申請人の居住地を管轄する、出入国在留管理庁の地方官署に提出します。

②審査

出入国在留管理庁の入国審査官は、提出された申請人について、日本への在留資格の変更を許可してよいかどうかを、提出された申請書及び添付書類から審査します。

審査には通常1~3か月かかります。

審査の観点は、在留資格毎に非常に細かく定められています。(下記、審査の観点を参照)

③許可/不許可の通知

審査の結果として、通知書(はがき)が申請人の住所へ郵送されます。

④手数料納付と在留カード受領

通知書、及び通知書に記載された書類等(写真、在留カード等)を提出/提示して新しい在留カードを受領、手続は完了します。

この際、手数料4000円を収入印紙で納付します。

審査の観点

入国審査官が在留資格の変更を許可するか否かの審査を行うにあたっては、以下の観点から審査します。



在留資格該当性について

就労系・非就労系の在留資格であれば、希望する在留資格に定められた活動が確実に予定されているか。身分系の在留資格であれば、定められた身分の定義に該当しているか。

例えば、入管法上、就労系の在留資格である「経営・管理」のもと行うことのできる活動は、事業の経営・管理を行う活動とされています。受入会社の会社規模とその経営実態からみて、該当人材を予定しているとは見られないと判断されれば、不交付となる可能性が高くなります。

身分系の在留資格である「日本人の配偶者等」であれば、偽装結婚が疑われる場合も同様です。

これが在留資格該当性の観点です。

上陸許可基準について

在留資格の多くは、上記に加えて上陸許可基準というものが法務省令にて定められています。こちらは、入管政策上の観点、例えば就労系資格であれば日本人と同等の給与設定が要件となっているものがあり、これは日本人に比べて安い給与を設定することにより、日本人の雇用機会を奪うことを防ぐ趣旨になります。添付資料である雇用契約において給与が著しく低い場合は、不交付となる可能性が高くなります。

これが上陸許可基準適合性の観点です。

在留状況について

又、在留状況も重要な判断材料となります。具体的には、それまで在留資格に応じた活動を行っていたか、刑事処分を受けたりしていないか、独立して生計を営んでいるか、納税義務を履行しているか、入管法に定めた届出義務を履行しているか等をチェックします。

オンライン申請

Flow: From application to entry (conventional procedures)

令和元年4月より在留申請オンラインシステムが入管庁よりリリースされ、オンラインでの申請が可能になりました。(もちろん、これまでどおり紙による申請は可能です。)従来の手続からの変更点とメリットは以下の通りです。



①在留期間更新許可申請

紙の申請書への記入にかわり、在留申請オンラインシステムへの入力による申請が可能となりました。出入国在留管理庁の地方官署に出向く必要が無くなり、移動及び順番待ちに要するコストが解消されることが最大のメリットになります。



③許可/不許可の通知

許可、不許可の通知は、電子メールで申請人に送信されます。



当事務所のサービス

Flow: From application to permit (conventional procedures)

にしやま行政書士事務所は、代理人となる方に代わって、出入国在留管理庁への申請をオンラインで行います。

令和4年7月に出入国在留管理庁よりリリースされた在留申請オンラインAPIを活用した独自システムにより申請を行うため、在留申請オンラインシステムへの入力(ブラウザ経由)ではなく、エクセルベースの申請テンプレートに入力頂いたものを、電子データとして送信する形になります。

在留資格別の添付資料

在留資格別の説明と必要添付資料については下記をご覧ください。

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