在留資格「法律・会計業務」とは、日本の出入国管理及び難民認定法に基づき、外国人が日本で法律や会計に関連する専門業務を行うために必要な資格の一つです。この在留資格を取得できるのは、弁護士、公認会計士、外国法事務弁護士、税理士など、法律や会計分野の国家資格を有する専門家に限られています。つまり、日本国内で高度な専門知識と資格を活かして、正規に業務を遂行するための制度です。
また、この資格では、法律相談や契約書の作成、税務申告、会計監査など、法的・会計的な専門性を求められる業務を行うことができます。外国人であっても、資格を有していれば日本の企業や個人に対して専門的なサービスを提供することが認められています。ただし、単に法律や会計に関する補助的な業務ではなく、専門的知識を直接活用する業務であることが要件となっています。
さらに、「法律・会計業務」の在留資格は、高度な専門性を持つ外国人の受け入れを通じて、日本社会や経済の国際化を進める役割も果たしています。海外の法制度や会計基準に精通した専門家が日本で活動することで、国際取引やグローバルなビジネスの円滑化に寄与しているのです。このように、この在留資格は個人のキャリア形成のみならず、日本全体の国際競争力向上にもつながっています。