よくあるご質問

その他在留資格について

在留資格

[医療]外国人医師が日本で医師としての活動を行うにはどのような方法がありますか?

外国人医師が日本で医師として活動するには、まず厚生労働省の認定を受けて日本の医師国家試験の受験資格を得る必要があります。試験に合格し医籍登録を行うことで、日本の医師免許が交付され、国内で医療行為が可能になります。また、在留資格として「医療」を取得する必要があります。さらに、日本の医師免許を持たない外国人医師が研修目的で来日する場合は、厚労省の許可を得て「臨床修練外国医師」として指定病院で実地研修を行う制度もあります。日本で医師を目指す!

[特定活動]短期滞在の期間を超えて観光・保養目的で日本に滞在するにはどうすればよいですか

高齢者や経済的に余裕のある外国人が、観光・保養・余暇などを目的に日本国内で中長期的に滞在することを認める制度として、特定活動(告示40号)されています。短期滞在で入国し、入国後に在留資格「特定活動(告示40号)」について、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書が発行されたら、「短期滞在」から「特定活動(告示40号)」への在留資格変更許可申請を行います。外国人の在留資格・在留申請にまつわる話

[特定活動]デジタルノマドとは?

デジタルノマドはインターネットを通じてリモートワークを行い、働く場所にとらわれないライフスタイルを選ぶ人々のことで、日本でも最近、デジタルノマドの受け入れに向けた在留資格の運用が開始され、国内外で注目されています。外国人の在留資格・在留申請にまつわる話

[特定活動]デジタルノマドとしての在留資格はどのようなものですか?

「特定活動(告示53号)」になります。「在留資格認定証明書交付申請」に代理人が定められていないため、外国人の方は、短期滞在で入国し、日本国内でご本人が「在留資格認定証明書交付申請」を行い(行政書士に委託可)、交付後、「短期滞在」から「特定活動(告示53号)」に「在留資格変更許可申請」を行うこととなります。

[経営・管理]2025年10月16日に資本金要件が500万円から3000万円になりましたが、既に「経営・管理」で日本に在留している人はどうすればよいですか?

施行日から3年を経過した後の、即ち2028年10月16日以降の「最初の在留期間更新許可申請」から、は、原則として新しい資本金要件を満たすことが求められます。外国人の在留資格・在留申請にまつわる話

[日本人の配偶者等]在留申請において、どのような場合に偽装結婚を疑われますか?

在留申請では、夫婦としての実態が乏しい場合に偽装結婚を疑われます。具体的には、同居していない・交際期間が極端に短い・お互いの生活や家族について理解が浅い・収入や在留目的に不自然な点があるといったケースです。写真や連絡履歴など交際の実態が乏しい場合や、説明に矛盾がある場合も疑われやすく、合理的な事情を丁寧に示すことが重要です。外国人の在留資格・在留申請にまつわる話