在留資格「教育」とは、日本の入管法において定められた就労系の在留資格の一つであり、外国人が日本の教育機関で教育活動に従事するために認められるものです。この資格は主として小学校、中学校、高等学校などの初等・中等教育機関において、語学教育を中心とした指導を行う外国人教師に付与されることが多いです。ただし、大学や専修学校などでの教授や研究活動は別の在留資格(「教授」など)に区分されます。
具体的には、英語をはじめとする外国語教育に従事する外国人教員や、各種教科の指導にあたる場合にこの資格が適用されます。教育機関に正式に雇用され、教員としての職務を果たすことが条件となります。また、教育者としての能力や学歴、実務経験が審査の対象となるため、通常は大学卒業以上の学歴や一定の教授経験が求められることが一般的です。雇用する学校側にも、適法な教育活動を行っていることが求められます。
この在留資格を取得することで、外国人は安定した立場で日本の教育現場に参加でき、日本人学生にとっては国際的な学習環境が整えられることになります。その結果、日本社会における国際理解の促進や語学力の向上に大きく貢献するものとなっています。在留資格「教育」は、日本の教育制度における国際化の推進に不可欠な役割を果たしていると言えるのです。