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(No Worries Migration)オーストラリア、ビザ取消・拒否に関する新指針「Direction 123」を施行

公開日
2026-10-31
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No Worries Migration
記事要約
オーストラリアでは、2026年10月31日から、外国人の素行・人格要件(Character Test)に基づくビザの拒否・取消しに関する新指針「Direction 123」が施行され、従来の「Direction 110」に代わった。移民法第501条に基づくビザの拒否・取消しや、第501CA条に基づく強制取消しの撤回判断に適用される。行政機関だけでなく、行政審査機関もこの指針に従う必要がある。

主な変更点
1. オーストラリア社会との結び付きの評価引下げ:家族関係、長期居住歴、社会への貢献などが、従来の「主要考慮事項」から「その他の考慮事項」に移された。これにより、長年居住している外国人でも、犯罪歴などによるビザ取消しを回避することが難しくなる可能性がある。

2. 公共の安全と家庭内暴力への対応強化:主要考慮事項は5項目から4項目となり、社会の保護、家庭内暴力、社会の期待、未成年者の最善の利益が重視される。家庭内暴力には、心理的・経済的虐待、強制的支配、デジタル機器による監視なども含まれる。

3. 憎悪・過激主義への規制強化:テロ組織や禁止された憎悪団体との関係、憎悪犯罪への関与、人種的優越性や憎悪を広めるオンライン発言なども、Character Testの判断対象として明確化された。

4. ビザ取消しの判断基準の厳格化:身体的危害を与える具体的な危険性が測定できない場合でも、重大な素行上の問題があれば、社会の期待を理由としてビザ拒否・取消しを正当化し得ることが明示された。

政策上の意味
今回の改定は、外国人の長期居住や家族・社会との結び付きよりも、公共の安全や社会秩序を優先する方向への政策転換と評価できる。ただし、家族関係や居住歴が考慮対象から完全に排除されたわけではない。
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