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WR移民ニュースダイジェスト

公開日
2025-07-30
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WR Immigration
記事要約
2025年7月時点の米国移民関連の最新情報は以下の通りです。

米国国土安全保障省(DHS)は、仮釈放(Parole)および一時保護資格(TPS)に関する変更点について、SAVEシステムの利用者向けのFAQを発表しました。これは、過去のSAVEの結果が自動更新されないことを踏まえ、雇用主などが最新の移民ステータスを確認する必要があることを強調しています。I-9フォームや各種給付に関する適格性の確認を行う企業にとって、再検証が必要となる可能性があります。

2025年9月2日以降、非移民ビザの面接免除制度が大幅に制限されることになります。これにより、14歳未満や79歳以上を含むほとんどの申請者が対面面接を求められるようになります。面接免除の対象は、特定の外交・公用ビザや、メキシコ国籍者によるB-1/B-2ビザの更新などに限定されます。この変更により、面接の予約が取りづらくなり、ビザの取得にかかる時間が長引くことが予想されます。

また、米国市民権・移民局(USCIS)は、大統領令14160(出生地主義の制限)に関する実施計画を発表しました。この命令は、米国内で出生した子どもであっても、親が不法滞在または一時的な滞在資格しか持たない場合には、市民権を認めないという内容ですが、現在は連邦裁判所による差止命令により施行が停止されています。DHSは今後の施行に備えており、対象となる子どもには親と同じ在留資格が付与される見通しです。

2025年に成立した「One Big Beautiful Bill Act」により、ほとんどの非移民ビザ申請者に対し、250ドルの「ビザインテグリティ手数料」が導入されます。H-1B、L-1、F-1、J-1などの多くのビザカテゴリーが対象であり、免除は認められていません。この手数料は移民法の執行強化のための資金として使われる予定です。これに加え、USCISは新たな申請手数料表を発表しており、企業は予算や内部ポリシーの見直しが求められます。

国務省はハーバード大学のJ-1交流訪問者プログラムに関する調査を開始しました。国家安全保障上の懸念を理由に、プログラムの記録や関係者へのインタビューが行われる予定です。ハーバード大学はこれを報復的措置と見なし、国際的な学生・研究者支援を継続する姿勢を示しています。この動きは、今後J-1プログラム全体に対する監視強化の兆候と考えられます。

さらに、国務省は50か国以上を対象にビザ相互主義スケジュールを更新し、多くの非移民ビザの有効期間を3か月、かつ1回限りの入国に制限しました。対象にはB、F、J、Oビザなどが含まれ、変更後のビザから適用されます。この結果、出入国の計画に複雑さが加わる可能性があり、企業の海外人材管理には柔軟な対応が求められます。

最後に、労働省外国労働認証局(OFLC)は、郵送先住所および電子メールアドレスの変更を発表しました。移行期間中は既存のアドレスも有効ですが、関係者は最新情報に注意し、内部書類やテンプレートを更新する必要があります。全体として、移民関連制度の大幅な見直しが進む中で、企業や教育機関は継続的な情報収集と対応体制の強化が求められています。
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