資格外活動
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「資格外活動」とは

入管法における資格外活動とは、外国人が本来有している在留資格の範囲を超えて行う活動を指します。在留資格は、その者の活動目的に応じて与えられており、例えば「留学」であれば学業、「技術・人文知識・国際業務」であれば企業などでの専門的業務に従事することが想定されています。そのため、許可なく資格外の活動を行えば不法就労となり、在留資格の取消しや退去強制といった処分を受ける可能性があります。

しかし、実際には留学生が生活費や学費を補うためにアルバイトを希望したり、研究者や専門職が副業として講演や翻訳を行ったりするなど、在留資格の範囲をわずかに超える活動が必要とされる場面があります。そこで設けられているのが資格外活動許可制度です。この許可を受けることで、一定の条件下に限り、本来の資格に含まれない活動が合法的に可能となります。例えば留学生の場合は、週28時間以内や長期休暇中の1日8時間以内であればアルバイトが認められます。

もっとも、風俗営業に関わる仕事のように社会的に望ましくないとされる分野については、資格外活動の許可が認められることはありません。資格外活動許可制度は、不法就労を防止しつつ、外国人が安心して学業や研究を続けながら社会に参加できる柔軟な仕組みとして位置づけられており、日本に滞在する外国人と社会双方にとって重要な制度であるといえます。

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2025-02-04
在留特別許可,資格外活動,共生