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生活保護「外国人が優遇」のウソ 受給者は全体のわずか3%…「日本人より不利」制限的運用の実態

公開日
2025-08-18
メディア
弁護士JPニュース
記事要約
この記事は、日本に暮らす外国人が生活保護を受けられる条件や実態、そしてSNSで広がる誤解について解説している。

まず、生活保護利用者のうち外国人の割合は全体の約3%であり、「3分の1が外国人」という情報はデマだと指摘されている。外国人受給者の多くは在日コリアンなど日本で長く暮らし高齢化した人々である。

法律上、生活保護は日本国民を対象としており、外国人は原則利用できない。ただし「永住者・定住者」「特別永住者」「認定難民」といった在留資格を持つ場合に限り、1954年の厚生省通知に基づき「生活保護に準じた保護」が行政措置として行われている。これは法律上の権利ではなく、不服申し立てができないなど制約も多い。そのため外国人が日本人より優遇されている事実はなく、むしろ制限的に扱われている。

また、外国人による不正受給が強調されることがあるが、全体の不正受給率は約0.3%と少なく、外国人が占める割合も小さい。むしろ在留資格更新への影響を恐れて申請を控える人が多いとされる。

大澤優真氏は、日本社会で納税や社会保険料を負担し日本語しか話せない人も含まれる外国人に対し、必要最小限の支援を与えることは「優遇」ではなく人道上当然であり、生活保護利用を理由に在留資格が不安定になる現行ガイドラインは見直すべきだと訴えている。

要するに、外国人の生活保護利用は限定的かつ厳格に運用されており、SNSで流布される「優遇論」や「違法扱い」などの言説は誤りである。
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