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入管・在留関連ニュース
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「ウクライナ」について

日本では、ウクライナ情勢の悪化に伴い、ウクライナ国籍の方々を人道的に保護するための特別な入管上の施策が講じられています。2022年以降、戦争や武力衝突により帰国が困難な状況にある人々に対し、日本政府は在留資格の変更や延長を柔軟に認める対応を行っています。特に、短期滞在で入国したウクライナ人にも、「特定活動」への在留資格変更が許可される例が増えています。

この「特定活動」の在留資格は、最長1年間の滞在が可能であり、就労も認められています。生活費を自立して確保できるよう支援されており、在留期間の更新も可能です。さらに、近年では「補完的保護」の枠組みが導入され、難民認定までは至らないが、帰国すれば生命や自由に対する重大な危険があると認められる人々に対しても保護が与えられるようになりました。ウクライナ国籍の方々にも、この制度が適用される可能性があります。

これらの施策は、日本が国際的な人道支援の責任を果たす姿勢の表れです。今後も情勢の変化に応じて、補完的保護を含む柔軟かつ実効性のある対応が継続されることが期待されています。日本で安心して暮らせる環境づくりの一環として、入管制度の適切な運用が重要となります。

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