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移民収容センターが未払い賃金に関するカウンセリングを提供

公開日
2025-12-28
メディア
The Korea Herald
記事要約
韓国法務省と雇用労働省は、在留資格を持たずに就労していた移住労働者であっても未払い賃金を確実に受け取れるよう、国営入管収容施設での支援制度を新たに開始する。制度は月曜日から、収容者数の多い華城、清州、麗水、仁川、蔚山の5施設で始まり、定期的な賃金未払い相談の実施に加え、労働監督官が2週間に1回施設を訪問して調査や相談対応を行う。試行結果を踏まえ、全国14施設への拡大も検討される。

この取り組みは、違法就労に関する未払い賃金を申告した移住者について、公務員の通報義務を免除し、賃金請求のための一時的な身柄解放を認めるとした9月の方針に続くものだ。円滑な対応のため、施設内の相談員が事前に雇用主情報などを収集し、関係省庁に共有するほか、施設にはパソコンやプリンターが整備され、20言語での通訳支援も提供される。さらに、未払い賃金支援の手続き案内が4言語で掲示される。

労働監督官が未払い賃金の被害を確認した場合、当該労働者の収容は速やかに停止される。法務相は「不法滞在であっても、働いた以上は正当な賃金を受け取る権利がある」と強調し、雇用労働相も「在留期間の問題を理由に賃金不払いが生じないよう取り組む」と述べている。
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大韓民国