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移民に関する週次アップデート:2025年11月27日

公開日
2025-11-27
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Crown World Mobility
記事要約
マルタでは労働移民政策の第二段階が導入され、第三国国籍者の雇用手続きが大きく変更された。事業者は新規採用に際して、応募者が国外にいる場合や新規申請者である場合を問わず、直前二カ月以内に三週間、JobsplusとEURESで求人を掲載することが義務付けられた。ただし高度技能向けのKEI、SEI、EUブルーカード、スキルド・オキュペーション・リストの対象者は二週間に短縮される。医療や介護、規制当局が認める事案、スポーツ選手、雇用主変更の申請などは例外扱いとなる。また、ビザ免除国からの申請手続きが明確化され、シェンゲン入域後六十日以内に申請した者は受理証を得てマルタ国内で審査を待つことができるが、六十一日から九十日の間に申請した者は、決定が下るまでシェンゲン域外で待機する必要があると定められた。

オランダでは二〇二六年一月一日から、認定スポンサーに対する書類要求が強化される。現行の給与明細に加えて、給与が実際に従業員名義の口座に支払われたことを示す銀行取引明細や一括支払い記録などの提出が求められる。これは、高度技能移住者やブルーカード制度における不正利用を防ぐための措置であり、審査強化に備え、企業は給与支払いプロセスの確認と記録管理の徹底が必要となる。

スイスでは二〇二六年の就労許可枠が決定され、EU・EFTA出身の出向者向けにL許可三千件、B許可五百件、非EU・EFTA国籍者向けにL許可四千件、B許可四千五百件が設定された。英国籍者向けには独自枠が維持され、L許可千四百件、B許可二千百件が用意される。また、英スイス間のサービス移動協定は二〇二九年末まで延長され、双方の企業にとってサービス提供のアクセスが確保される。

英国では違法移民対策に続き、法的移民制度の改革が提案された。改革は経済や公共サービスを支える移民を優先する方向性を持ち、永住申請に必要な在留期間を十年に延長しつつ、高所得者や技能労働者、統合度の高い者には短縮措置が予定されている。申請者には就労状況や十分な英語能力、犯罪歴の不存在、生活保護に依存しないことが求められ、分野ごとに永住までの基準年数が設定される。さらに、永住によって直ちに公的扶助を利用できる仕組みを見直し、犯罪歴要件の強化や違反者への退去措置の厳格化も含まれている。これらの改革は二〇二一年以降に英国に到着した約二百万人の移民に適用される見込みだが、移行措置は今後協議される。既存の永住資格保持者は影響を受けない。新制度は、統合度と貢献度を重視した欧州で最も選択的かつ管理された定住制度の実現を目指している。
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