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ベトナム人4人を使用の会社社長を入管難民法違反で逮捕、不法就労助長とは
公開日
2024-10-02
メディア
企業法務ナビ
記事要約
兵庫県警と伊丹署は、在留期間を過ぎたベトナム国籍の男4人を不法に雇用していた大阪市の解体会社の社長を逮捕しました。男たちはそれぞれ2018年から2021年に来日し、在留期間を1年7ヶ月から5年11ヶ月超過していました。彼らはSNSで知り合い、大阪や伊丹で働いていたとされています。
日本の入管難民法では、在留資格が「短期滞在」や「研修」の外国人は就労が認められておらず、不法滞在者は3年以下の懲役または300万円の罰金が科せられ、退去強制の対象となります。不法就労者を雇用した場合、雇い主も不法就労助長罪に問われ、同様の罰則が適用されます。厚労省は不法就労を、正規の在留資格を持たない外国人が行う活動と定義しており、雇用主は在留カードを確認して雇用の適法性を確認する必要があります。
この事件では、社長が不法残留を知りながら男たちを雇用していた疑いがあり、彼らは容疑を認めています。入管法は外国人の就労について厳格に規制しており、雇用主は法令を遵守することが求められます。
タグ
不法就労,ベトナム,退去強制,短期滞在,研修
「不法就労,ベトナム,退去強制,短期滞在,研修」を含むニュース記事一覧
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2023-03-15
同性愛者のウガンダ人女性、難民の不認定処分を取り消し 大阪地裁(朝日新聞)
難民認定,裁判,退去強制