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CFPBとDOJは、ECOAに基づく移民ステータスの検討に関する共同声明を撤回した。

公開日
2026-01-12
メディア
Ballard Spahr
記事要約
米国消費者金融保護局(CFPB)と司法省(DOJ)は、2023年10月に公表した「与信審査における移民ステータスの考慮が、平等信用機会法(ECOA)上どのような公民権上の問題を生じ得るか」に関する共同声明を、2026年1月に撤回した。

撤回の理由は主に2点である。第一に、当該声明が「ECOAや同声明自体が、信用審査において移民・市民権ステータスの考慮を制限しているかのような誤解を与えた可能性」があること。第二に、2025年5月に公表されたCFPBの新たなガイダンス発出方針(必要性があり、かつ事業者のコンプライアンス負担を軽減する場合に限定する)と整合しないと判断されたことである。

両機関は、ECOAおよびその施行規則であるRegulation Bは、移民ステータスや市民権の考慮自体を禁止していないと明確にした。むしろ、差別的目的で用いない限り、信用回収の可能性や法的権利・救済を確認するために、移民ステータスを考慮することは認められていると整理している。

また、共同声明に含まれていた「ECOA違反リスクがある行為例」のうち、
・特定の非市民グループを一律に排除する方針
・社会保障番号(SSN)の保有期間などを広範に用いる基準
については、実務上必要な与信判断やマネーロンダリング対策・KYC対応を不当に萎縮させるおそれがあるとして、現在は不適切だったと批判した。

さらに、42 U.S.C. §1981(契約における平等権)との関係についても、今回の撤回は、同条に基づく新たな責任範囲を示したものではないことを明確にする意図があると説明された。

筆者らは、声明撤回自体は前向きな動きと評価しつつも、与信判断において移民ステータスをどのように適切に考慮できるのか(特に返済能力判断や収入継続性の評価との関係)について、実務に資する具体的なガイダンスが示されなかった点を課題として指摘している。
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