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税金不払いの永住許可取り消し「悪質ケースに限定」 入管庁が運用案

公開日
2025-09-29
メディア
朝日新聞
記事要約
改正入管難民法で2027年4月から導入される「永住許可の取り消し規定」について、入管庁が運用案を公表した。税金や社会保険料を故意に支払わない場合が対象で、①やむを得ない事情がない②支払い義務を認識している――の両方を満たす必要がある。病気や失業などは対象外。悪質で滞納額が大きく、今後も支払う意思がない人のみ取り消しを検討し、必要に応じ「定住者」への変更や人道的配慮も行う。施行前の不払いも対象だが、支払い済みや悪質でなければ取り消されない。ガイドラインは来夏に案をまとめ、秋に最終決定される予定。
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入管法,永住者

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