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入管の「原則収容主義」「無期限収容」に裁判官の判断は?「入管収容と入管法は国際法違反訴訟」6月17日判決、焦点を解説【“知られざる法廷”からの報告】
公開日
2025-06-08
メディア
TBS
記事要約
1300日以上にわたって入管施設に収容された外国人男性2人が、日本の入管収容制度と入管法が国際法である自由権規約に違反しているとして国を訴えた裁判の判決が、6月17日に言い渡される。この裁判では、日本の収容制度が「原則収容主義」をとっており、収容の合理性・必要性・比例性を欠いていること、また収容の是非を裁判所が審査する仕組みが存在しないことが、国際人権法に照らして問題視されている。原告は、仮放免と再収容の繰り返しによって深刻な心身のダメージを受けたと訴えており、国連の人権機関も日本の対応を「恣意的」と認定した。
国際人権法の専門家である明治学院大学の阿部浩己教授は、カナダなどの国では収容は例外的措置とされ、独立機関が迅速かつ定期的に審査を行っているが、日本ではそれとは逆で、制度の根本が国際法の理念に反していると批判する。裁判の争点は、日本の入管制度全体が国際法に違反しているか、個別の収容が違法か、そして国に賠償責任があるかの3点である。国側は国内法に基づいた合法な措置だと主張しているが、国際法上の視点からその正当性が問われている。
原告たちは、日本に保護を求めて来たにもかかわらず、自由を奪われ続けた苦しみを訴え、「人としての権利を守ってほしい」と訴えている。この裁判は、国内法と国際人権法の関係、そして日本社会が難民や移民とどう向き合うかを問う、重要な意味を持つ。
タグ
被収容者等の人権,裁判
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