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韓国人から日本人になった富裕層父、死去。ありあまる遺産を前に、3世の40代長男が直面。父が故郷に沈めた「衝撃事実」【国際司法書士が解説】
公開日
2025-05-23
メディア
THE GOLD ONLINE
記事要約
東京都江戸川区の山本大輔さん(仮名)は、帰化した元在日韓国人の父・太一さん(仮名)が亡くなり、相続手続きを進めようとした。しかし、日本の戸籍は帰化後のものしか存在せず、それ以前の記録は韓国の書類を取り寄せる必要がある。
韓国側の記録を調査した結果、家族が知らなかった異母兄弟の存在が判明。これは、太一さんが帰化の際に韓国への国籍喪失申告をしていなかったため、韓国側で戸籍が生きており、婚姻や子の記録が残っていたことが原因だった。
国際結婚では、日本での婚姻届が外国側に自動的に伝わらないため、本国で婚姻登録がなければ別の結婚や出生が記録されることもある。このように、外国籍出身者の相続では、日本と外国双方の記録が必要であり、調査や手続きが煩雑になりがち。
トラブルを避けるためには、本人が生前に外国の記録を整理しておくことや、遺言書を作成しておくことが有効である。特に、公正証書遺言は日本の書類のみで相続手続きが可能なため、帰化者にとって最もスムーズな方法といえる。
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