[ブログ]日本で車を買う外国人が知っておきたい「サイン証明書」:印鑑証明の代わりになる場面と米国人の取得方法

2026-02-06

日本で自動車を購入(登録・名義登録)するとき、「印鑑証明が必要です」と案内されることがあります。一方で、在留状況や手続きの形(新規登録/移転登録/抹消など)、車種(普通車/軽自動車)、そしてディーラーや行政書士・登録代行の運用によって、印鑑証明の代替として“サイン証明書(署名証明・サイン証明)”の提出を求められる(または受理される)ケースがあります。特に米国人の場合、在日米国大使館・領事館の公証(Notarial)手続で、車の売買や賃貸など日本の実務で使われる「サイン証明書」に相当する書類を整えられる、という整理が実務上わかりやすいです。詳細は在日米国大使館の公証案内をご確認ください。

そもそも「サイン証明書」とは何か(なぜ車で出てくるのか)

日本の車の登録手続では、所有者本人の意思確認のために、委任状・譲渡証明書などに「実印押印+印鑑証明」というセットを求める運用が広くあります。ところが、(1)実印登録ができない/していない、(2)印鑑証明を取得できない、(3)印鑑文化に馴染みが薄い外国籍者で書面運用を合わせたい、といった事情があると、提出先や手続類型によっては、印鑑証明の代わりに署名が本人のものであることを第三者が証明する書面=「サイン証明書」が論点になります。実務上も、印鑑証明が出せない場合の代替手段として、サイン証明書を用意するケースが紹介されています。

注意点:全員が必ず必要、ではない(提出先・手続で要件が動く)

重要なのは、サイン証明書が“万能の必須書類”ではない点です。日本に住民登録があり、自治体で印鑑登録→印鑑証明を取得できる人は、通常の「実印+印鑑証明」で足りることも多いです。一方で、登録の代行者や提出先が「印鑑証明の代替としてのサイン証明」を認める運用を採る場合、サイン証明書が現実的な解決になります。したがって、最短ルートは「どの書類に、どの形式の証明が必要か」を、ディーラーや登録代行、管轄の運輸支局の運用に沿って先に確定させることです。

米国人の場合:在日米国大使館・領事館の公証で対応するのが基本

米国籍者は、日本国内でも在日米国大使館・領事館で公証サービスを利用でき、車の売買などで用いられる「サイン証明書」相当の書類を取得できます。詳細は公証業務(Notarials)の公式案内を確認してください。

取得の流れ(実務でつまずきやすい順に)

1)まず「何を証明してほしいのか」を固定する:一般に公証は「この署名が本人の面前で行われた」ことを証明する形式です。車手続で典型なのは、委任状・譲渡証明書などの署名部分についての証明です。

2)予約を取る:在日米国大使館・領事館の公証は予約制です。予約方法や注意事項は公式案内ページを確認してください。

3)当日の持ち物(コアは3つ):①有効な身分証(通常はパスポート)、②公証したい書類(署名は当日までしない)、③手数料。

4)手数料の考え方:在日米国大使館・領事館の公証は「1つの公証につき50米ドル」が基本です。詳細はFees(手数料)公式案内をご確認ください。

現場での“あるある”対策(車手続ならここを押さえる)

・書類は未署名で持参:事前に署名してしまうと、公証が受けられずやり直しになることがあります。

・提出先が求める形式を先に確認:同じサイン証明でも、文言や体裁を指定される場合があります。ディーラーや登録代行に過去の実例を確認するのが確実です。

・時間コストも織り込む:予約制のため、車庫証明や納車日とのスケジュール調整が重要です。

まとめ:車購入の“詰み”を避けるための実務チェックリスト

(1)ディーラーや登録代行に、印鑑証明が必要な工程と代替の可否を確認する。(2)代替が必要なら、どの書面をどの形式で公証するかを確定する。(3)米国人なら在日米国大使館・領事館の公証を予約し、未署名の書類と身分証を持参する。(4)費用は「1公証50ドル」を基準に見積もる。この順で準備すれば、車庫証明や納車スケジュールとの衝突を防ぎやすくなります。最新情報は公証案内手数料案内で確認してください。

Kenji Nishiyama

筆者:西山健二(行政書士 登録番号 20081126)

外国人の在留資格をサポートしてきた行政書士。事務所サイトでは、在留・入管に関する最新ニュースや実務のヒントを毎日発信中。外国人雇用にも詳しく、企業の顧問として現場のサポートも行っている。