在留資格認定証明書交付申請
在留資格:技能実習

技能実習 技能実習
出入国在留管理庁による説明

技能実習1号イ

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「技能実習法」という。)第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動


技能実習1号ロ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

技能実習2号イ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習2号ロ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習3号イ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習3号ロ

技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

在留期間

1号イロ:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号イロ:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
3号イロ:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • P0071:技能実習法8条1項の認定(技能実習法11条1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し1通 (所属機関用意)
    質問

    幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

    • 日本国外において、犯罪を理由とする処分を受けたことは一度も無いですか?
    • 退去強制や出国命令により、日本から出国したことは一度も無いですか?