収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)該当例としては、作曲家、画家、著述家など。
5年、3年、1年又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。