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国境警備、庇護、移民法案は改革なしでは移民の権利を尊重できないと人権合同委員会が指摘

公開日
2025-06-25
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Electronic Immigration Network
記事要約
イギリス議会の人権合同委員会(JCHR)は、政府が提出した「国境警備・庇護・移民法案」に対する調査報告書を発表し、同法案が人権を十分に保護し、組織的な移民犯罪の加害者ではなく、被害者(難民や人身売買の被害者)を罰しないようにするため、複数の修正が必要だと指摘した。

委員会は、法案に含まれる新たな犯罪規定が組織的な人身密航に関与する犯罪集団を取り締まるという目的には賛同しつつも、その条文が過度に広範であり、難民や脆弱な立場の人々を不当に犯罪者扱いする危険があると懸念している。国際法(難民条約第31条、国連密航防止議定書、欧州人身売買防止条約など)に違反する恐れがあるため、規定の適用範囲を絞り、保護策を強化するよう提案している。

主な提言は以下の通り:

第13条と14条(移民犯罪に用いる物品の供給・取り扱い)について、金銭的・物質的利益目的の行為に限定し、故意または重大な過失による行為のみを処罰対象とするように修正。

「正当な理由」弁護(reasonable excuse)を国際義務と整合するよう明確化し、1999年移民・庇護法第31条の既存の防御規定を新たな犯罪にも適用。

第15条(移民犯罪に用いられる物品の例外リスト)に、衛生用品など庇護希望者が持ち歩く必需品を追加。

第16条(情報収集の犯罪化)も同様に、利益目的に限定し、精神的要件の引き上げを推奨。

第18条(フランスなどからの海上渡航での危険行為)については、対象が過度に広くならないよう、意図的または重大な過失に限定。

第19〜26条(電子機器の押収・保管)に関しては、実際の運用方法の明確化が必要。

第52条(重大犯罪防止命令による電子監視)については、適用の基準を「適切」ではなく「必要性と比例性」に引き上げ、乱用を防止すべき。

個人のバイオメトリック情報を他国や国際機関に提供する条項は、データ保護の観点から削除を勧告。

また、2023年「不法移民法」(IMA)の第59条についても懸念を表明。アルバニア、ジョージア、インドなどを「安全国」として庇護申請を却下する規定に対し、特定の社会集団に属する個人には危険があるため、個別審査を行うべきだと主張。仮に同条を施行する場合でも、少数派の権利に配慮しつつ、定期的な見直しが必要だとした。

委員長のデイヴィッド・オールトン卿は、「法案は善意に基づくものだが、現在のままでは過剰に広範で、脆弱な人々まで罰せられる恐れがある。加害者を標的にし、被害者を保護するよう修正が必要だ」と述べた。
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