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外国人の不法就労助長 落ち度なくても退去強制は「妥当」 東京高裁

公開日
2025-07-24
メディア
毎日新聞
記事要約
外国人に不法就労をさせたとして、過失がなくても退去強制(国外退去)の対象となるとした入管の解釈の妥当性が争われた裁判の控訴審で、東京高裁は2025年7月24日、「過失がなくても退去強制は可能」とする国の主張を支持し、外国人女性の控訴を棄却した。

女性は2020年にアジアから「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で来日し、関西の人材派遣会社で面接業務を担当。2021年に面接し採用されたベトナム人が実は技能実習先から失踪していた不法就労者であったことが判明した。女性は不起訴となったが、入管が調査を行い、2023年に退去強制の対象とされた。

訴訟では、「過失や故意がない場合にも退去強制とするのは不当」と女性側が主張したが、高裁は「制度の趣旨から見て過失は不要」と判断。また、女性が面接時にマスクを外させて本人確認をしなかったことは過失であると認定した。
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不法就労,退去強制,裁判

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2024-06-28
不法就労,不法残留,退去強制,短期滞在