本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)該当例としては、企業等の経営者・管理者
5年、3年、1年、6月、4月又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。